グループ募集に関するQ&A
■ 地域型住宅グリーン化事業の目的について
Q1:地域型住宅グリーン化事業の目的は何か。 |
A1:本事業は、将来にわたって継続される、地域における木造住宅生産・維持管理体制を強化し、環境負荷の低減を図ることを目的として実施するものであり、中小住宅生産者等が、他の中小住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともに連携体制(グループ)を構築して省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅・建築物の供給を促進することにより、
(1)地域の中小住宅生産者等が供給する住宅に関する消費者の信頼性の向上
(2)関連産業の多い、地域の木造住宅市場の振興による地域経済の活性化
(3)地域の住文化の継承及び街並みの整備
(4)地域の林業・木材産業関連事業者と住宅生産関連事業者との連携構築を通じた、木材自給率の向上 及び森林・林業の再生
(5)住宅・建築物の省エネルギー化に向けた技術力の向上
を目指すものです。 |
■ 補助対象となる住宅について
Q1:補助を受ける木造住宅・木造建築物は、いつから着工が可能か。 |
A1: グループに対する採択通知発出日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)が可能となります。ただし高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)は、交付決定日以降に着工※(新築は根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手、改修はゼロ・エネルギー住宅の提案に関わる工事に実質的にとりかかかった時点)が可能となります。 ※調査設計計画に要する費用が認められている場合は、調査設計に着手した時点とします。
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Q2:グループ募集要領の別紙1において、「※ 本事業の趣旨に鑑み、建築基準法に規定する型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造されるもの(いわゆるプレハブ住宅等)は本事業の補助対象とはなりません。」とあるが、どういうことか。 |
A2: 当該事項は、本事業の補助事業実施主体が原則、中小住宅生産者であることに鑑み、主に大規模住宅生産事業者によって供給されるプレハブ住宅を対象外とすることを意味しております。従って、グループで取得した型式適合認定等を活用した住宅を補助対象から除外するというものではありません。
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Q3:募集要領P4に「住宅の省エネルギー技術に関する講習の修了者がその設計、施工、または工事監理に関わるもの」とあるが、「設計、施工、または工事監理に関わる」とは具体的にはどういうことか。 |
A3: 住宅の省エネルギー技術に関する講習の修了者である補助を受ける中小住宅生産者等(補助事業者)が、補助対象となる住宅の設計、施工、または工事監理の何れかにが直接携わる、又は補助を受ける中小住宅生産者等との契約に基づく第三者が、設計、施工、工事監理のいずれかに携わっていることを指します。
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■ 補助対象戸数の割り当てについて
Q1:一工務店が複数の採択グループに所属している場合、当該工務店の補助対象戸数の上限はどうなるか。 |
A1:一工務店当たりの補助対象戸数の上限は、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(特定被災区域)に存する住宅生産者(工務店)の場合は20戸、それ以外の地域に存する住宅生産者は10戸となります。一工務店が複数のグループの構成員として登録されている場合であっても、1事業者当たりの総戸数はこれら上限以内とします。 |
■ 地域材の使用について
Q1:「地域材」を使っていない場合でも本事業による補助を受けられるのか。 |
A1:本事業は、グループが決めた地域材利用に関する取組み・共通ルールを満たした木造住宅・木造建築物に補助するものです。地域材を活用しない住宅・建築物は必要要件を満たしていないものとなります。
なお、木造住宅において地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助の加算を受ける場合は、「柱・梁・桁・土台」の過半に地域材を使用する必要があります。 |
Q2:本事業における「地域材」とは何か。 |
A2:本事業における「地域材」は、募集要領P9からP10に示す(1)から(3)のいずれかに該当するとともに、グループ構成員である原木供給者(高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)は製材・集成材製造・合板製造。ただし、地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助の加算を受ける場合は原木供給者。)により供給され、グループ構成員を伝わって供給されるもののみを指します。また、本事業において使用する「地域材」については、適用申請書において、その名称、産地、認証制度を特定していただきます。すなわち、適用申請書の様式2-1「A.使用する地域材に関する事項」に記載されたもので、かつ、原木供給から施工業者まで、グループ構成員を伝わって供給される木材のみが、本事業において「地域材」として扱われます。
また、指定した認証制度で要求されている内容を満足している必要があります。認証制度で必要かつ有効な取扱い事業者の登録・認定のない構成員から供給される等、制度の要件を満たしていない場合は、グループが採択された場合であっても、補助金交付の対象とはなりませんので十分ご注意ください。認証制度の内容については、各制度の実施主体に確認していただくほか、以下の資料を参考としてください。
●参考資料:都道府県別認証制度一覧(別紙21) |
Q3:募集要領では、補助対象となる住宅・建築物については、地域材を活用したものであることとされているが、地域材とは国産材のことを指すのか。 |
A3:本事業における地域材の定義は、募集要領「3.5本事業における『地域材』の考え方」に示しているとおりであり、国産材に限定するものではなく、木材の産地は評価に影響しません。 |
Q4:森林認証を取得している輸入材を、地域材として使用したいが、国内のCoC認証は取得していない。この場合、合法木材として登録すればよいのか。 |
A4:「森林認証」を地域材とした場合は、すべての供給事業者は、当該認証制度のCoC認証の登録事業者である必要があり、実績報告時の木材の証明書も当該認証制度の証明書が必要となります。 CoC認証がとれた「森林認証材」を輸入し、この木材を扱う事業者が合法木材に関する認定団体に登録された事業者であり、当該事業者以降対象住宅まで合法木材として証明することができるのであれば、原木が森林認証材であっても「合法木材」を地域材として登録していれば可能となります。 |
■ 他事業との併用について
Q1:省エネ住宅ポイントの付与を受ける場合、本事業と併用して受給することは可能か。 |
A1:本事業と補助対象が重複するため、本事業の補助の対象となりません。 |
Q2:地方公共団体等の補助金等を受ける場合、本事業と併用して受給することは可能か。 |
A2:地方公共団体等の補助金等との併用については、国庫補助が含まれていない場合は併用ができます。他の補助金との併用をご検討される際は補助対象や補助の条件について地方公共団体等にご確認ください。 |
■ グループの要件について
Q1:今回応募するグループについて、法人登記は必要か。 |
A1:今回ご応募頂くグループについては、必ずしも法人登記は必要ではありません。任意団体でも応募して頂くことは可能です。ただし、グループの概要、代表者の選出方法や事務局の役割などのグループの意志決定の方法が確認できる、グループの定款や規約等の資料を提出していただく必要があります。 |
■ グループの構成員に関する要件について
Q1:製材・集成材製造・合板製造については、これら3業種全てが構成員に含まれなければならないのか。 |
A1:これら3業種全てが構成員に含まれる必要はありません。ただし、このうちいずれか1業種は必ず構成員に含まれる必要があります。対象住宅に地域材として使用する木材・木材製品に応じて登録してください。 |
Q2:施工のグループ構成員として、支店や営業所は、それぞれが住宅生産者として申請することができるのか。 |
A2:支店や営業所単位での申請はできません。本社、支店、営業所等を含めて一つの住宅生産者と扱います。したがって、年間の新築住宅供給戸数、売上高や申請戸数の上限においても、本社、支店、営業所等の合計です。 |
Q3:地域材の供給の流れにおいて、中間流通事業者(商流のみを扱い、木材の加工・梱包等には関与しない事業者)は、構成員でなければならないか。 |
A3:構成員である必要はありません。グループの意向により構成員として登録する場合は、Ⅷ木材を扱わない流通として登録してください。なお、適用する認証制度等において中間流通事業者を介在することが可能かどうかは、制度の実施主体にご確認ください。 |
Q4:賃挽き、賃加工を行うプレカット業者は、構成員でなければならないか。 |
A4:構成員である必要はありません。ただし、グループの意向により構成員として登録することとする場合は、Ⅳプレカット加工として登録してください。また、適用する認証制度等において賃挽き加工者であっても登録・認定する必要がある場合は構成員である必要があります。認証制度等における登録・認定の要否については、制度の実施主体にご確認ください。
なお、賃挽き、賃加工を行うプレカット業者を構成員として登録しないことにより、地域材の供給ルートに構成員を含まないケースがある場合は、適用申請書の様式2-2・Ⅳの「グループ構成員にプレカット業者を含まない場合、及びグループにおける地域材供給のルートにおいてプレカット業者を含まないことがある場合、その理由」の欄にその旨を記載してください。 |
■ 中小住宅生産者の住宅供給実績について
Q1:最近の3事業年度分の平均新築住宅供給戸数とあるが、設立したばかりの会社で3事業年度分の実績がない。 |
A1:これまでの実績を可能な限りで記入して下さい。設立から3年以内の場合は、設立からの年間平均戸数を記載してください。ただし、1年に満たない実績については、年当たりに換算して下さい。 |
Q2:年間50戸程度未満の住宅供給実績には、賃貸住宅・共同住宅なども含まれるのか。 |
A2:自社で建設した住宅であれば含まれます。ただし、共同住宅などで各住戸の面積が小さい場合には、募集要領に記載するように戸数カウントを低減することができます(55m2以下の場合には1/2戸、40m2以下の場合には1/3戸とカウント)。 |
Q3:年間50戸程度未満の住宅供給実績には、木造以外の住宅も含まれるのか。 |
A3:含みます。自社で建設した住宅については、鉄骨造や鉄筋コンクリート造など、木造以外の構造の住宅もカウントします。 |
Q4:年間50戸程度未満の住宅供給実績には、建設は行わず、販売しただけの住宅も含まれるのか。 |
A4:含みません。他社に発注して建設した住宅について販売を行ったものはカウントしません。 |
■ 提出書類について
Q1:適用申請書の様式3-1、3-2、3-3のグループの取り組みについて、グループとして取り組まない項目を空欄にした場合、受付は行われるか。 |
A1:一部記載がない項目があっても、受付いたします。なお、地域材に関する項目は必須となっているので、ご注意ください。
評価は、事業の趣旨等を踏まえ、記載されている内容に基づいて実施いたします。 |
Q2:大学の学部単位や公的機関(地方公共団体等)の部局単位で構成員に加わりたい場合、様式4-2(確認念書)はそれぞれの単位における責任者の記名押印でよろしいですか。 |
A2:原則として、確認念書への記名押印は各組織の代表者となりますが、大学・公的機関(地方公共団体等)の場合は学部長や部局責任者等の記名押印でも結構です。 |
随時更新予定
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