「ゼロ・エネルギー住宅」の提案公募に関するQ&A

 





1.提案公募に関する質問

Q1-01:太陽光発電設備等の地方公共団体が実施する補助金と併用することは可能でしょうか。
A1-01:地方公共団体独自の補助金であれば、太陽光発電設備の補助金に限らず併用は可能です。なお、地方公共団体が実施する補助金であっても国庫補助金を財源とした事業の場合は併用できませんので留意してください。
Q1-02:グループ応募にあたっては、従前のように施主との契約、建設地が決まっていることなどが必要なのでしょうか。いわゆる住宅のシステム提案のように、建設地が決まっていない場合でも応募できるのでしょうか。
A1-02:本年度はグループ提案からの応募となりますので、施主や建設地が未定でも可能です。 ただし、一次エネルギー消費量の計算が必要ですので、モデルプラン等に基づいて、断熱性能、設備の方式や性能、再生可能エネルギー活用機器等の仕様を決めた計算結果を提出していただきます。
Q1-03:同一の地域区分において、エネルギー削減率の異なる提案をしても良いのでしょうか。
A1-03:地域区分ごとに一つの仕様としてご提案ください。なお、地域区分が異なる地域での建設が見込まれる場合は、それぞれの地域区分ごとに一次エネルギー消費量の計算結果を提出していただきます。
Q1-04:提案が採択された場合、グループで提案した内容(外皮性能・設備性能及び太陽光発電容量)を全て同一のもので満たさないと交付申請ができないのでしょうか。
A1-04:提案された内容の全てを同一に“実施設計”することは事実上不可能と判断しています。 提案採択されたエネルギー削減率(R値及びR0値)を満たすものであればよいとお考えください。


2.事業の要件に関する質問

Q2-01:ゼロ・エネルギー住宅の考え方を教えてください。
A2-01:本事業では住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等により、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロになる住宅のことを言います。
 
Q2-02:平成25年省エネ基準の一次エネルギー消費量算定方法に基づいた評価方法とはどのようなものでしょうか。
A2-02: 評価方法の詳細を「一次エネルギー消費量の算定要領(平成25年省エネ基準準拠)」にまとめています。本事業では、提案する住宅における断熱性能・設備性能の向上、太陽光発電等の再生可能エネルギーの活用、コージェネレーションなどによる一次エネルギー消費削減量を差し引いて、提案する住宅の一次エネルギー消費量がゼロとなるかを計算します。詳しくは「一次エネルギー消費量の算定要領(平成25年省エネ基準準拠)」をご確認ください。
 
Q2-03:評価委員会によって提案する住宅の一次エネルギー消費量を概ねゼロとするものと同等性能以上の省エネ性能を有するものと認められるものとはどのようなものでしょうか。また、評価委員会で認められるためには、どのようにすればよいのでしょうか。
A2-03: 一概にはお答え致しかねますが、例えば、平成25年省エネ基準における住宅の一次エネルギー消費量算定用WEBプログラムに反映されない設計の工夫による自然エネルギーの有効活用(いわゆるパッシブ設計)などが想定されます。提案申請書では、一次エネルギー消費量の計算に反映されない取り組み内容を別添様式3に具体的に記載してください。また、同取り組みを除いた一次エネルギー消費量の計算結果も添付していただく必要があります。なお、評価委員会での審査にあたって、提案する技術等の実績などを追加で提出いただくことがあります。
 
Q2-04:省エネルギー基準に適合するものとは、既存の改修においても求められるのでしょうか。
A2-04: 既存の改修においても、改修後に省エネルギー基準に適合していることが必要です。
 
Q2-05:既存の改修において、現在の断熱性能がわからない場合、省エネルギー基準への適合状況をどのように判断すればよいのでしょうか。
A2-05: 既存の改修においても、改修後に省エネルギー基準に適合することを提示していただく必要がありますので、竣工時の図面等から断熱性能を算定するなどによって、適合状況を確認していただくことになります。
 
Q2-06:異なる地域区分での住宅を応募する場合、一次エネルギー消費量は、例えば1地域と2地域は平成25年省エネ基準準拠の評価方法、3地域はは事業主基準準拠の評価方法によって算定することでもよいのでしょうか。
A2-06: 提案する全ての住宅について、同一の評価方法で一次エネルギー消費量を算定する必要があります。異なる評価方法が混在した応募はできませんので、平成25年省エネ基準準拠、事業主基準準拠のいずれかの評価方法を選択し、全て同じ評価方法で一次エネルギー消費量を算定してください。
 
Q2-07:事業応募時に平成25年省エネ基準準拠の評価方法で一次エネルギー消費量を算定した住宅について、交付申請時に事業主基準準拠の評価方法で一次エネルギー消費量を算定することは可能でしょうか。
A2-07: 原則として、提案した住宅の一次エネルギー消費量の算定は、応募時に選択した評価方法からの変更は認められません。 従って、採択後の交付申請等の手続きにおいては、応募時に選択した評価方法(平成25年省エネ基準準拠)による一次エネルギー消費量の計算結果の提出を求めます。
 
Q2-08:事業応募時に事業主基準準拠の方法で一次エネルギー消費量を算定した住宅について、交付申請時に平成25年省エネ基準準拠の評価方法で一次エネルギー消費量を算定することは可能でしょうか。
A2-08: 原則として、提案した住宅の一次エネルギー消費量の算定は、応募時に選択した評価方法からの変更は原則認められません。従って、採択後の交付申請等の手続きにおいては、応募時に選択した評価方法(事業主基準準拠)による一次エネルギー消費量の計算結果の提出を求めます。ただし、事業主基準準拠の評価方法から平成25年省エネ基準準拠の評価方法へ変更する場合に限っては、速やかに補助金交付事業者に相談してください。
 


3.補助対象となる住宅に関する質問

Q3-01:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において補助対象となる、一戸建て住宅の定義について教えてください。
A3-01:補助対象となる一戸建て住宅とは、一次エネルギー計算で評価する全ての設備を有することを条件としますので台所、浴室、トイレ、洗面所が含まれていることが必要となります。
 
Q3-02:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において、二世帯住宅は本事業の補助対象になるのでしょうか。
A3-02: 独立した二世帯として2戸としてカウントされる場合は応募の対象外です。1戸としてカウントされる二世帯住宅の場合のみ応募の対象となります。この場合、一次エネルギー消費量の計算(例えば、設備機器の取り扱い等)は省エネ基準の計算方法に基づいて判断してください。
 
Q3-03:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において、建設業者が補助事業主体として建設し、宅建業者等に引き渡す住宅は対象となるのでしょうか。
A3-03:対象となりません。 本事業は、最終的な住宅所有者が運用段階のエネルギー消費量の削減に寄与することが求められますので、あくまでも建設した事業者が一般消費者に引き渡す住宅が対象となります。
 
Q3-04:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において、太陽光発電設備は、申請建物以外(例えば、同一敷地の庭や附属施設等)に設置する場合も、一次エネルギー消費量の計算に含み、補助対象として申請することは可能でしょうか。
A3-04:補助対象となる設備は住宅と一体化したものを対象とします。そのため、太陽光発電設備については、提案する建物本体の屋根への設置することが条件となります。同一敷地内であっても庭やその他附属施設等へ設置する場合は一次エネルギー消費量の計算に含めることはできませんし、補助対象ともなりません。
 



4.補助額に関する質問

Q4-01:ゼロ・エネルギー住宅とするための掛かり増し費用とはどのように算出するのでしょうか。
A4-01:通常の戸建住宅と比べて、提案する住宅で要する費用の増分を算出していただきます。ただし、掛かり増し費用の算出は、一定の省エネ性能を有するものを対象としますので、詳しくは募集要領の「別表2」をご確認ください。
 
Q4-02:既存の改修の場合、ゼロ・エネルギー住宅とするための掛かり増し費用とは改修費用として考えればよいのでしょうか?
A4-02: そのとおりです。ただし、掛かり増し費用の算出は、一定の省エネ性能を有するものを対象としますので、詳しくは募集要領の「別表2」をご確認ください。
 
Q4-03:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において、新築の場合の簡便な計算方法として、建設に要する費用の1/10とすることができるとありますが、これは建設に要する費用の1/10が補助額となると考えてよいのでしょうか。また、この場合も別表2に記載されているもののみが対象となるのでしょうか。
A4-03:「請負及び売買契約済の建売」に限り、新築の場合には、建設に要する費用の1/10を掛かり増し費用の1/2に相当する「補助額」として申請いただけます。この場合は、「別表2」ではなく、「別表1」に掲げるものを対象に1/10に相当する額を算出いただきます。
 
Q4-04:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)補助額の上限額は、建築構造、建築設備等の整備に要する費用に対してかかるのでしょうか。
A4-04:①建築構造、建築設備等の整備に要する費用、②調査設計計画に要する費用、③効果の検証等に要する費用に対する補助額の合計額に対して上限額以内を補助します。
 
Q4-05:調査設計計画に要する費用、効果の検証等に要する費用とは具体的にどのようなものでしょうか。また、どのようにすれば、認められるのでしょうか。
A4-05: 住宅のゼロ・エネルギー化にあたって新たな取り組みを進めるために必要となる設計費、新たに取り入れた技術の効果の検証等に要する費用を想定しています。申請にあたって、それぞれの内容、特別に必要となる理由を記載してください。その内容を評価委員会で個別に審査し、特別な理由が認められた場合に補助対象となります。
 
Q4-06:HEMSについて、本事業とは別に他の補助金を併用することは可能でしょうか。
A4-06:エネルギー削減率の計算に影響しない設備については、本事業の申請と切り離すことができれば、他の補助金を併用することは可能です。ただし、その場合、本事業には「掛かり増し費用相当額」として申請してください。(簡便な計算方法:建設に要する費用の1/10として補助金を申請する場合は、本事業からHEMSの工事費を除き申請する場合は併用可能です。)
 
Q4-07:調査計画設計費について、本事業の申請書の作成支援、外皮性能や一次エネルギー消費量の計算の支援に関する費用は対象となるのでしょうか。
A4-07:住宅のゼロ・エネルギー化にあたって新たな取り組みを進めるために必要となる設計費を対象としており、本事業の応募にあたって必要となる申請書の作成、外皮性能や一次エネルギー消費量の計算に関する費用は対象外です。なお、その他提案された費用については、特に必要があるものとして評価委員会により認められた場合に限って対象となりますので、ご注意ください。
 
Q4-08:効果の検証等に要する費用について、気密測定、温湿度測定、エネルギー消費計測などの費用は対象となるのでしょうか。
A4-08:ゼロ・エネルギー住宅とするために新たに取り入れられた技術の効果の検証に要する費用を対象としており、一般的な断熱性能、気密性能や設備の性能、住宅全体でのエネルギー消費計測に関する費用は対象外です。なお、提案された費用については、特に必要があるものとして評価委員会により認められた場合に限って対象となりますので、ご注意ください。
 



5.一次エネルギー消費量の算定に関する質問

Q5-01:一次エネルギー消費量を算定する際、対象となるのはどのような取り組みでしょうか。
A5-01:基本的に平成25年改正の省エネルギー基準における住宅の一次エネルギー消費量に関する基準の計算において、計算対象となるものになります。平成25年省エネルギー基準における具体的な計算方法等は下記のホームページ等を参照ください。
「国立研究開発法人 建築研究所HP」 http://www.kenken.go.jp/becc/index.html
「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP」https://www.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/index.php
なお、平成27年度事業については、住宅事業建築主の判断の基準に関する算定ツールに準拠した方法で一次エネルギー消費量を評価することも可とします。この場合、一次エネルギー消費量の算定において対象となる設備等の取り扱いは同基準に準ずるものとしますので、「住宅事業建築主の判断基準」のホームページを参照ください。
「住宅事業建築主の判断基準」 http://ees.ibec.or.jp
 
Q5-02:評価委員会で、提案する住宅の一次エネルギー消費量を概ねゼロとするものと同等以上と認められるものとして申請する場合、一次エネルギー消費量の計算はどのようにすればよいのでしょうか。
A5-02: 算定要領で定めた計算方法で計算可能な範囲(平成25年省エネ基準準拠もしくは事業主基準準拠の評価方法で計算可能な範囲)については、所定の方法による一次エネルギー消費量の計算結果を添付して申請してください。また、所定の方法で計算のできないものについては、別途、提案する技術、取り組みの一次エネルギー消費量の削減効果を所定の様式(別添様式3)に具体的に記載してください。
 



6.その他の質問

Q6-01:高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)において、事業の完了後の原則1年間のエネルギー消費に関する報告と効果が分かるものの提出とはどのようなものでしょうか。
A6-01:実際に居住している状況でのエネルギー消費量や効果の報告を予定しています。報告様式は、本ホームページで公開しています。
 
Q6-02:住宅の一次エネルギー消費量に関する基準(平成25年省エネ基準)について教えてください。
A6-02: 住宅の一次エネルギー消費量に関する基準(平成25年省エネ基準)については、「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準」に公開情報がまとめられています。
「一般社団法人 日本サステナブル建築協会HP」
 http://lowenergy.jsbc.or.jp/top/
また、計算ツールやその解説は下記にて公開されております。
「国立研究開発法人 建築研究所HP」
 http://www.kenken.go.jp/becc/index.html
「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HP」
 https://www.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/index.php
同ホームページでは、計算支援のWEBプログラムや補助ツールが公開されているほか、その解説などがダウンロードいただけます。計算にあたって具体的な設備等の評価方法もFAQとしてまとめられておりますので、ご確認ください。 その他、計算支援のWEBプログラム等に関しては、下記の省エネ対策サポートセンターが質問を受け付けています。計算支援のWEBプログラムの使い方等はEmailにて下記までお問合せください。
「省エネ対策サポートセンター」 メール: q30ene@jsbc.or.jp 
なお、平成25年省エネ基準の計算支援のWEBプログラムと、住宅事業建築主の判断に基準における算定ツールでは、設備の取り扱い等が異なるものがあります。必ず使用するそれぞれのプログラム等における取り扱いを確認のうえ、一次エネルギー消費量を計算してください。
 
Q6-03:住宅事業建築主の判断の基準について教えてください。
A6-03:事業主基準については、一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構のホームページに解説が掲載されております。同ホームページでは、算定用Webプログラムの操作マニュアルや算定シートもダウンロードいただけます。また、計算にあたって具体的な設備等の評価方法もFAQとしてまとめられておりますので、ご確認ください。
「住宅事業建築主の判断基準」 http://ees.ibec.or.jp/
その他、算定用Webプログラム等に関しては、下記の省エネ対策サポートセンターが質問を受け付けています。算定用Webプログラムの使い方等はEmailにて下記までお問合せください。
「省エネ対策サポートセンター」 メール: q30ene@jsbc.or.jp
 なお、平成25年省エネ基準の計算支援のWEBプログラムと、住宅事業建築主の判断に基準における算定ツールでは、設備の取り扱い等が異なるものがあります。 必ず使用するそれぞれのプログラム等における取り扱いを確認のうえ、一次エネルギー消費量を計算してください。
 
Q6-04:事業主基準の計算において、算定用シートを使用した場合、一次エネルギー消費量の計算根拠として、どのような資料を添付すればよいのでしょうか。
A6-04:算定用シートを使用する場合、住宅事業建築主の判断の基準における「報告様式3」当該住宅事業建築主が新築した特定住宅(建売分譲戸建住宅)(住宅タイプ)の省エネルギー性能等の詳細【算定用シートに基づく報告用】を利用して、計算条件と計算結果を記載し、計算根拠して提出ください。
なお、報告様式は、下記のホームページからダウンロードいただけます。
【一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構>住宅事業建築主の判断の基準>資料ダウンロード】
●報告様式関係 「報告様式3」(Web算定プログラム)
 http://ees.ibec.or.jp/documents/index.php
 


 

随時更新予定

▲ページトップに戻る