令和3年度グリーン化事業へ応募申請される際の注意点

グループ応募申請をされる皆様へ

 本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としていることから、社会的にその適正な執行が強く求められています。地域型住宅グリーン化事業評価事務局(以下、「評価事務局」という。)と地域型住宅グリーン化事業実施支援室(以下、「実施支援室」という。)は、補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。
したがって、本補助金に対しグループ応募申請をされる事業者(全ての構成員を含む)は、以下の点について、十分にご理解された上で、グループ応募申請していただきますようお願いいたします。
 なお、本グループ募集要領や交付規程等で定められる義務が果たされないときは、評価事務局・実施支援室より改善のため指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消を行う場合があります。

  1. 評価事務局・実施支援室に提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述、事実と異なる内容の記載を行わないでください。
  2. 評価事務局・実施支援室から資料の提出や修正を指示された際は、速やかに対応してください。適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消や、それ以降の交付申請の受付を停止することがあります。
  3. 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中または完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
  4. 補助事業に関し不正行為、重大な誤り等が認められた時は、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額を返還していただきます。
  5. 補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
  6. 事業開始は、グループおよび事業の種類を決定した採択通知日以降となります。採択通知の発出前に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事に係る工事が開始された時点)または改修工事を開始した木造住宅・木造建築物は補助対象となりません。さらに、原則として令和3年度内に完了実績報告に至らないものについては補助の対象となりません。
  7. グループ応募時または交付決定された事業内容からの変更は、原則認められません。
  8. 補助事業にかかわる資料及び経理処理関係書類等は、事業完了の属する年度の終了後5年間、保存していただく必要があります。
  9. 補助金で取得し、または効用の増加した財産(取得財産等)を、処分制限期間(補助金受領後から10年間、または耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しすることをいう。)しようとする時は、事前に処分内容等について、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。そのうえで交付決定が取り消された場合には補助金の全部または一部を返還していただきます。なお、国土交通大臣は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。
  10. 事業完了後も、事業報告書(ゼロ・エネルギー住宅はエネルギー報告等)の提出などが必要です。

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