令和5年度地域型住宅グリーン化事業 グループ募集の開始について

 この度、令和5年度地域型住宅グリーン化事業について、補助事業の適用を受けようとするグループの募集を下記のとおり開始することとしましたのでお知らせします。

1.グループの要件

 応募グループは、原則として下記のⅠ~Ⅷの業種から構成され木造住宅の供給に取り組むものとします。その構成員は、以下に示す業種毎に、ⅠからⅤの業種についてそれぞれ原則として1事業者以上、「Ⅵ施工」については5事業者以上により構成されるものとします。なお、Ⅶ~Ⅷについては事業者数の要件はありません。

 Ⅰ 原木供給(素材生産事業者・原木市場等)
 Ⅱ 製材・集成材製造・合板製造
 Ⅲ 建材流通(木材を扱う事業者) 
 Ⅳ プレカット加工 
 Ⅴ 設計
 Ⅵ 施工 
 Ⅶ 木材を扱わない流通 
 Ⅷ その他(畳、瓦、襖等の住宅資材の供給事業者

(1)木造住宅に取組む 「Ⅵ 施工事業者」
    元請の直近3年間の年間平均新築住宅供給戸数が54戸以下の住宅生産者であること
   ※ 1つの施工事業者が所属できるグループの数は1グループに限ります。
   ※ 専門事業者の登録や代表者・住所が同一の事業者の登録などの場合、評価事務局で
     施工事業者としての登録を認めない場合があります。

(2)中規模工務店について
    「Ⅵ.施工」に該当する構成員については、上記(1)の施工事業者が5事業者以上所属して
   いれば、それらに加え、上記(1)に該当しない施工事業者(ただし、元請の直近3年間平均
   新築住宅供給戸数が300戸以下)は中規模工務店として登録が可能です。
   ただし、中規模工務店における補助対象戸数は、一定(長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型、
   それぞれ1戸)の制限を課すこととします。
   なお、1グループに所属する中規模工務店の事業者数は、当該グループに所属する中小住宅生産
   者と中規模工務店の事業者数の合計の1/3以内とします。

2.グループの応募内容の評価・採択

  グループの採択にあたり、適用申請書を基に応募の要件への適合や各項目の記載内容等を確認する
 ことに加えて、本事業における過去のグループの対応等に基づき採否を決定
します。
 また、必要に応じてヒ アリング等を行うことがあります。
 提出書類の不足や必要事項が未記入の場合は、評価対象外となる場合があります。

(1)補助金額の割り当てについて
   採択されたグループに対し、適用申請書に記載された木造住宅供給戸数の活用見込みや 取組みの
       内容等を考慮し、予算の範囲内で補助金額を割り当てます。
  ※ グループの規模の大小に対して配分する補助金額を考慮することはありません。
(2)申請希望戸数について
         グループが採択されたことをもって、適用申請書に記載されたグループの申請希望戸数の全てを
   補助対象として認めるものではありません。
(3)評価に関する問い合わせについて
   グループの評価は非公開とし、評価に関する問い合わせには応じませんので、あらかじめご了承
   ください。

3.補助対象となる木造住宅

 地域型住宅グリーン化事業において補助の対象となる、木造住宅は以下の通りとなります。
 
 (1)長寿命型(認定長期優良住宅)
 (2)ゼロ・エネルギー住宅型(ゼロ・エネルギー住宅(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Oriented)
 (3)ゼロ・エネルギー住宅型(認定低炭素住宅)
 
  全てのタイプの木造住宅は、採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則してグループ
 の構成員である中小住宅生産者等により供給されるものである必要が有ります。
 
 また、本事業の補助の対象となる木造住宅は、以下の(1)から(10)の全ての要件を満たす必要が
 あります。
 (1)主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による)が木造のもの。
 (2)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員である施工事
     業者により供給される住宅※1の新築とします。なお、モデルハウスは対象外です。
 (3)募集要領3.3に記載する事業の種類に応じた要件を全て満たすものとします。
 (4)各補助対象住宅に関わる事業者のうち設計者、施工管理者又は大工技能者のいずれか1人が、住
     宅省エネルギー技術講習会の修了者又は別途定める講習会等の受講者等であることが必要です。
 (5)採択通知の日付け以降に着工(根切り工事等の着手)が可能です。グループに対する採択通知
             の発出前に着工した木造住宅は補助対象になりません。
 (6)主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材を積極的に使用するものとします。
 (7)住宅が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項の
     規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かっている場合は、補助対象とすることは出来ま
     せん。なお、区域の指定の有無については、建設地の地方公共団体にお問い合わせください。
 (8)都市再生特別措置法第88条第5項の規定※5により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項
     の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされている場合は、補助対象とすることはできま
     せん。なお、公表内容については、建設地の地方公共団体にお問い合わせください。
 (9)契約形態等に係る制限について
  ① 施工事業者の制限
   施工事業者は、補助対象となる住宅の工事を元請けとして行う必要があります。
   元請けとならず、建築主が複数の専門事業者に直接発注する方式(直営)で建設する住宅は、
   補助対象外です。
  ② 分離発注における制限
   補助対象経費を含む工事を施工事業者以外が請け負い、工事を行った場合、その契約額は、補助
   額上限の算定において、補助対象経費に算入することはできません。
 (10)補助金活用方法について
   補助金活用の方法は、「こどもエコすまい支援事業を活用する方法(以下、【こどもエコ活用
   タイプ】という)」と「令和4年度まで実施してきた補助方法(以下、【通常タイプ】
   という。)」の2種類とし、いずれかを物件毎に選択します。
 
 又、ZEH 水準の住宅に求める耐震性能については以下の通りとします。
 断熱材、太陽光パネル等の荷重を見込んだ構造計算又は、耐震等級3または2を確保する処置を行う
 ことが必須となります。壁量計算等により構造安全性を確認したもので耐震等級2以下の場合、建築
 主等への説明と同意の取得が必要となります。
 
 上記のほか、木造住宅のタイプにより必要となる要件があります。
 詳細な情報は「地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領【令和5年度】」を必ず確認して
 ください。

4.グループ募集の受付期間と採択予定

令和5年度地域型住宅グリーン化事業の募集期間は以下の通りとなります。
令和5年4月28日(金)から令和5年6月2日(金)18:00まで
採択発表予定:令和5年6月中旬予定

5.応募方法の詳細

令和5年度地域型住宅グリーン化事業のグループ応募方法は電子申請にて行います。応募受付期間内に
WEB上のR5グリーン化事業応募システムに必要事項を入力し、送信していただきます。 
応募をしようとするグループは、募集期間中に以下の適用申請書一覧表に従って、R5グリーン化事業
応募システムにより電子申請をしてください。 
詳細は、公開されるR5グリーン化事業応募システム内の操作マニュアルを参照ください。

6.適用申請書の登録受付先

地域型住宅グリーン化事業 評価事務局』 
  一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
  地域型住宅グリーン化事業 評価事務局
  電話:03-3560-2886 (平日11:00~12:00、13:00~16:00)

7.応募に関するお問い合わせ

お問合せについては、原則メールにて受付いたします。
 
・申請ツールに関するお問い合わせ先(電話またはメールでの受付を行います。)
 申請報告ツールに関して
 電話:070-5541-6077 (平日11:00~12:00、13:00~16:00)
                      メールアドレス: support@chiiki-grn.jp
・グループに関するお問い合わせ先
 評価事務局                メールアドレス:hyouka@chiiki-grn.jp
・ゼロ・エネルギー住宅型に関するお問い合わせ先
 一般社団法人環境共生住宅推進協議会内 ゼロエネ評価事務局
                      メールアドレス:zero@kkj.or.jp
 

▲ページトップに戻る