令和4年度地域型住宅グリーン化事業からの主な変更点を以下に記載します。
大幅な変更となるため、
必ず「地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領【令和5年度】」で詳細の内容を確認してください。
1. 補助金活用方法について
補助金活用の方法は、「こどもエコすまい支援事業を活用する方法(以下、【こどもエコ活用タイプ】という。)」と「令和4年度まで実施 してきた補助方法(以下、【通常タイプ】という。)」の2種類とし、いずれかを物件毎に選択します。
① 【こどもエコ活用タイプ】
対象住宅に、こどもエコすまい支援事業の補助金(定額100万円)を活用しつつ、さらに加算部分(地域材加算等)の補助金を上乗せするタイプです。住宅本体部分について、着手時期等の本事業の要件も満たすことが条件になります。
なお、交付申請期限前でも、本事業及びこどもエコすまい支援事業の予算の執行状況により受付を締め切ることがあります。特に、こどもエコすまい支援事業は、本事業より先行して先着順の交付申請が開始されていることに十分ご留意ください。
②【通常タイプ】
住宅本体部分と加算部分(地域材加算等)を組み合わせて補助します。
なお、交付申請期限前でも、本事業の予算の執行状況により受付を締め切ることがあります。
2. ZEH水準に関連する補助対象とならない住宅について
ZEH水準未満の住宅、ZEH水準以上であっても壁量計算による耐震等級1の住宅は、補助の対象となりません。
3. ゼロ・エネルギー住宅型と高度省エネ型の統合について
高度省エネ型をゼロ・エネルギー住宅型(ゼロ・エネルギー住宅(Nearly ZEH、ZEH Oriented、認定低炭素住宅を含む)に統合します。
令和5年度は、長寿命型、ゼロ・エネルギー住宅型の2つの型となります。
4.請負契約による住宅の着手の定義変更と契約締結時期の制限廃止
請負契約による住宅について、請負契約の締結をもって「着手」としていましたが、根切工事又は基礎杭打ち工事に係る工事の開始(=着工)をもって「着手」とします。
請負契約締結日に対する制限は設けません。
5. 物件登録について
Ⅰ期、Ⅱ期ともに、物件登録は、契約済かつ着工済の住宅を対象とします。着工前の物件登録は無効となります。
また、 これまで同様、採択日より前に着工した住宅は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
6. 施工事業者の制限の緩和及び補助対象となる経費の扱いについて
令和4年度までゼロ・エネルギー住宅型及び高度省エネ型で設けていた施工事業者に対する制限(外皮計算、一次エネルギー計算に寄与する工事は施工事業者に限定)を廃止し、本事業すべての住宅タイプで補助対象の工事に関する施工事業者の制限を統一します。
また、補助対象の経費を含む工事を施工事業者以外が行った場合は、経費に算入できないこととします。本事業のすべての住宅タイプ共通の扱いとなります。
7. 加算種類の変更について
令和4年度まで実施していた「若者・子育て世帯加算」は、令和5年度は休止します。
また、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の全てにおいて地域材を使用した場合の「地域材加算(全て)」を新設します。
8. 補助額の変更について
①【こどもエコ活用タイプ】の場合
募集要領3.2.1(10)に記載の本事業におけるこどもエコ活用タイプの補助上限額は下表の通りです。なお、表に記載の金額には、こどもエコすまい支援事業(定額100万円)が含まれています。
※ a)地域材加算(全て)と b)地域材加算(過半)の併用は出来ません。
②【通常タイプ】の場合
募集要領3.2.1(10)に記載の令和4年度まで実施してきた補助方法を利用する場合の、住宅本体部分の補助金は、「3.6 補助対象となる経費について」(1)の1/10以内の額を上限とします。加算措置を含めた本事業における補助上限額は下表の通りです。
※ a)地域材加算(全て)と b)地域材加算(過半)の併用は出来ません。
9. 施工事業者1社が受けられる補助金の上限戸数について
施工事業者1社が受けられる補助金の上限戸数は下表のとおりです。
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長寿命型 |
ゼロ・エネルギー住宅型 |
上限戸数 |
7戸 |
7戸 |
10. 交付申請、完了実績報告の手続きについて
① 認定長期優良住宅の認定書、認定低炭素住宅の認定書、BELS評価書等のZEH水準等の確認書類は交付申請時に提出していただきます。
② 売買契約による住宅は、交付申請時に住宅の売買契約書を提出していただきます。
③【こどもエコ活用タイプ】は、こどもエコすまい支援事業の手続きに規定される書類の提出が必要であることにご注意ください。
詳しくは採択後に公表の交付申請等手続きマニュアルで案内します。
11. ゼロ・エネルギー住宅型の延べ面積制限の導入について
ゼロ・エネルギー住宅型(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Oriented及び認定低炭素住宅)において、対象住宅(認定低炭素住宅における共同住宅等の場合は対象住戸)の延べ面積の下限を50 ㎡とします。
従って、延べ面積50㎡未満の住宅又は住戸は、補助の対象となりません。
また、ZEHのBELS評価基準及び認定低炭素住宅の認定基準においては延べ面積に制限がありませんので、評価書や認定書を取得することができたとしても延べ面積50㎡未満の住宅又は住戸は本事業においては対象とならないことにご注意ください。
令和5年度事業では、令和4年度事業からの変更点が多数あります。詳細な情報は「地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領【令和5年度】」を必ず確認してください