1.補助の対象となる木造住宅
長寿命型(長期優良住宅)の補助の対象となる木造住宅については、次の全ての要件を満たしていただきます。
1)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員である中小住宅生産者等により供給されるもの
2)補助対象住宅に関わる事業者にあっては、設計者・施工管理者・大工技能者のうちいずれか1人が、平成25年度以降の住宅省エネルギー技術講習会の修了者であること。
3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第87号)に基づき、所管行政庁による認定を受け、グループに対する採択通知発出日以降に着工(根切工事又は基礎杭打ち工事の着手)するもの
4)主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材を使用するものとします。
2.補助金の額
長寿命型(長期優良住宅)における補助金の額は、以下の通りです。
1)補助対象となる経費の1割以内の額で、かつ住宅1戸当たり100万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、「地域材」を使用する場合については、地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助について20万円を上限とし、国土交通省の採択の範囲で加算します。ただし、加算後の補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額とします。
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は30万円とし、予算の範囲内で加算します。ただし、加算後の補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額とします。
※ 補助対象となる経費、本事業における地域材の考え方等の詳細については、「平成29年度地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。
3.補助対象となる木造住宅の上限戸数
施工事業者1社あたりの上限戸数
施工事業者1社あたりの上限戸数は原則7戸とします。ただし、上限7戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として7戸に3戸を加え計10戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成28年熊本地震により被災した地域に存する住宅生産者については、施工事業者1社あたりの上限戸数は原則14戸とします。
ただし、上限14戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として14戸に6戸を加え計20戸を上限とします。