高度省エネ型(認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅・ゼロ・エネルギー住宅)の共通項目

高度省エネ型(認定低炭素、性能向上計画認定住宅、ゼロ・エネルギー住宅)の補助の対象となる木造住宅については、次の全ての要件を満たしていただくことが必要となります。
1)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員である中小住宅生産者等により供給されるもの
2)補助対象住宅に関わる事業者にあっては、設計者・施工管理者・大工技能者のうちいずれか1人が、平成25年度以降の住宅省エネルギー技術講習会の修了者であること。
3)認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅は採択通知の日付以降(認定申請後)に着工が可能。ゼロ・エネルギー住宅は、BELS認証による場合は着工許可受領以降に着工が可能だが、BELS認証以外(評価委員会審査案件等)は交付決定日以降が着工可能。
4)主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域木材を使用するものとします。

高度省エネ型(認定低炭素住宅)

1.補助の対象となる木造住宅

高度省エネ型(認定低炭素住宅)において対象となる木造住宅については、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年9月5日法律第84号)に基づき、所管行政庁による認定を受けたものとします。

2.補助金の額

高度省エネ型(認定低炭素住宅)における補助金の額は、以下の通りです。
1)補助対象となる経費の1割以内の額で、かつ住宅一戸当たり100万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、「地域材」を使用する場合については、地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助について20万円を上限とし、国土交通省の採択の範囲で加算します。ただし、加算後の補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額とします。
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が、三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は30万円とし、予算の範囲内の額とします。
ただし、加算後の補助金の額は、補助対象となる経費の1割以内の額とします。
※ 補助対象となる経費、本事業における地域材の考え方等の詳細については、「平成29年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。

3.補助の対象となる木造住宅の上限戸数

施工事業者1社あたりの上限戸数
高度省エネ型については、施工事業者1社あたりの上限戸数は認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて、原則2戸とします。ただし、上限2戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として2戸に1戸を加え計3戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成28年熊本地震に存する住宅生産者については、施工事業者1社あたりの上限戸数は4戸とします。ただし、上限4戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として4戸に2戸を加え計6戸を上限とします。

4.応募に関するお問い合わせ

高度省エネ型(認定低炭素住宅)に関するお問合せは、原則として電話により受付いたします。
    電話:03-5579-8251 (平日9:30~12:00、13:00~17:00)

高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)

1.補助の対象となる木造住宅

高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)において対象となる木造住宅については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日法律第53号)に基づき、所管行政庁による性能向上計画の認定を受けたものとします。

2.補助金の額

高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)における補助金の額は、以下の通りです。
1)補助対象となる経費の1割以内の額で、かつ住宅一戸当たり100万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、「地域材」を使用する場合については、地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助について20万円を上限とし、国土交通省の採択の範囲で加算します。ただし、加算後の補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額とします。
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が、三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は30万円とし、予算の範囲内の額とします。
ただし、加算後の補助金の額は、補助対象となる経費の1割以内の額とします。
※ 補助対象となる経費、本事業における地域材の考え方等の詳細については、「平成29年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。

3.補助の対象となる木造住宅の上限戸数

施工事業者1社あたりの上限戸数
高度省エネ型については、施工事業者1社あたりの上限戸数は認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて、原則2戸とします。ただし、上限2戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として2戸に1戸を加え計3戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成28年熊本地震により被災した地域に存する住宅生産者については、施工事業者1社あたりの上限戸数は4戸とします。ただし、上限4戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として4戸に2戸を加え計6戸を上限とします。

4.応募に関するお問い合わせ

高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)に関するお問合せは、原則として電話により受付いたします。
    電話:03-5579-8251 (平日9:30~12:00、13:00~17:00)
 

高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)

1.補助の対象となる木造住宅

高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)の補助の対象となる木造住宅(戸建て住宅の新築及び改修)については、次の1)、2)全ての要件を満たしていただきます。
1)住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等によって、年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)で概ねゼロとなる住宅であること。
具体的には次の①、②、③のいずれかを満たすものとします。
①別途定めるゼロ・エネルギーに関する評価方法(以下、本事業のゼロ・エネルギー評価方法とする、「平成29年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領 別紙12-②」に基づいて、住宅の一次エネルギー消費量が概ねゼロとなるもの。
②再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率が20%以上となるもの。
③学識経験者により構成される評価委員会によって、上記の①、②と同等以上の水準の省エネ性能を有する住宅として認められたもの。
2)外皮性能について省エネ地域区分ごとに設定されているZEHの外皮強化基準値(外皮平均熱貫流率)以下の性能を有するもの。

※ 戸建て住宅の改修が対象となるのは、高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)のみとなります。
※ 詳細については、「平成29年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。

2.補助金の額

高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)における補助金の額は、以下の通りです。

1)補助対象となる経費1/2以内の額で、かつ住宅1戸当たりの補助金上限額は、下記の施工事業者の補助金活用実績により異なります。
○補助を受ける施工事業者の平成27・28年度の2年間の地域型住宅グリーン化事業のゼロ・エネルギー住宅の補助金活用実績が
・4戸(8戸※1)以上の場合は、1戸あたり150万円を上限とします。
・4戸(8戸※1)未満の場合は、1戸あたり165万円を上限とします。
2)木造住宅への地域材利用
 主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、「地域材」を使用する場合については、地域材利用に関する掛かり増し費用に対する補助について20万円を上限とし、国土交通省の採択の範囲で加算します。ただし、加算後の補助金の額は補助対象となる経費の1割以内の額とします。
3)三世代同居への対応
補助対象の住宅が三世代同居対応住宅の要件を満たす場合は30万円とし、予算の範囲内で加算します。ただし、加算後の補助金の額は、補助対象となる経費の1割以内の額とします。

※1 東日本大震災の特定被災区域または平成28年熊本地震の被災地に存する住宅生産者の場合
※ 補助対象となる経費、本事業における地域材の考え方等の詳細については、「平成29年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。

3.補助の対象となる木造住宅の上限戸数

施工事業者1社あたりの上限戸数
高度省エネ型については、施工事業者1社あたりの上限戸数は認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅とゼロ・エネルギー住宅を合わせて、原則2戸とします。ただし、上限2戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として2戸に1戸を加え計3戸を上限とします。
また、主たる事業所(本社)が、東日本大震災により被災した地域(以下、「特定被災区域」という。)または平成28年熊本地震により被災した地域に存する住宅生産者については、施工事業者1社あたりの上限戸数は4戸とします。ただし、上限4戸に加えて三世代同居加算の適用を受ける住宅の補助申請を行う場合は、特例措置として4戸に2戸を加え計6戸を上限とします。


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