補助の対象となる木造建築物ついては、次の全ての要件を満たす建築物とします。
1)採択されたグループ毎の地域型住宅の共通ルール等に則して、グループの構成員である中小住宅生産者等により供給されるもの。
2)グループに対する採択通知発出日以降に着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)するもの。
3)床面積が55㎡以上のもの。
1.補助の対象となる木造建築物
優良建築物型(認定低炭素建築物等一定の良質な建築物)の補助の対象となる木造建築物については、次の1)から3)のいずれかの認定または評価等を受けたものとします。
1)所管行政庁による認定低炭素建築物の認定
2)評価機関による建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価
・BEIの値1.0以下
3)認証機関等の第三者による建築環境総合性能評価システム(CASBEE)の認証
・建築物の環境効率(BEEランク)1.0(B+)以上
※ 上記2)の場合は、BEIの値に応じて以下のa)からf)の6つの項目との組み合わせを要件とします。
BEIの値が0.8を超え1.0以下(★★)の場合は任意の2項目、BEIの値が0.8以下(★★★以上)の場合は不要とします。
a)「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」に定める省エネルギー基準相当であること
b)ビル・エネルギー・マネジメント・システム(BEMS)を設置していること
c)太陽光等再生可能エネルギー発電設備及びこれと連携した定置型蓄電池を設置していること
d)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく日本住宅性能表示基 準に定める劣化対策等級3相当
e)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく建築物移動等円滑化基準を満たしていること
f)内外装木質化の要件は以下のいずれかを満たすこと
ⅰ)床、壁、天井などの内装について、床面積の過半の面積を地域材による仕上げとする。
ⅱ)外壁の見付面積の過半の部分を地域材による仕上げとする。
※ 詳細に関しては、「令和元年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。
2.補助金の額及び上限
優良建築物型(認定低炭素建築物等一定の良質な建築物)において補助金の額および床面積の上限は、以下の通りです。
1)補助金の額
補助金の額は、当該建築物の建設工事費のうち一定の良質な建築物とすることによる掛かり増し費用相当額の2分の1以内の額とします。
ただし、当該補助金の額の算定に当たっては、当該建築物の建設工事費※1の1/10以内の額で、床面積1㎡当たり1万円を上限とします。
※1 「令和元年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」に記載している「3.3 補助対象となる経費について」(1)参照
※ 補助対象となる経費等の詳細については、「令和元年度 地域型住宅グリーン化事業 グループ募集要領」を参照ください。
3.応募に関するお問い合わせ
優良建築物型(認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(非住宅):木造、新築)に関するお問合せは、原則として電話により受付いたします。
電話:03-3560-2886 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)